従事者の安全対策3(測定器の携帯)
事業者は、従事者の安全対策2、または、緊急時作業にあたって、測定器を携帯させる必要があります。
携帯場所は、線量限度の表の従事者にあわせて、
(1)必ず、着けなければならない場所
原則は、胸部
女子(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠中のものは除く) は 腹部
(2)より正確に被ばく線量を評価するために、
イ、体幹部(頭部、胸部、腹部、上腕部、大腿部)のうち、被ばく部位が(1)以外の場所が最大となる場合 その部位にも携帯
ロ、身体全体(体幹部+末端部(手部、脚部、足部など))で、被ばく線量が最大となる部位にも携帯
つまり、最低1ヶ所、最大3ヶ所に携帯させなければなりません。
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