従事者の安全対策3(測定器の携帯)

事業者は、従事者の安全対策2、または、緊急時作業にあたって、測定器を携帯させる必要があります。
携帯場所は、線量限度の表の従事者にあわせて、
(1)必ず、着けなければならない場所
     原則は、胸部
     女子(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠中のものは除く)  は               腹部
(2)より正確に被ばく線量を評価するために、
     イ、体幹部(頭部、胸部、腹部、上腕部、大腿部)のうち、被ばく部位が(1)以外の場所が最大となる場合                    その部位にも携帯
     ロ、身体全体(体幹部+末端部(手部、脚部、足部など))で、被ばく線量が最大となる部位にも携帯

つまり、最低1ヶ所、最大3ヶ所に携帯させなければなりません。  

電離則(エックス線関係)の勉強なんか怖くない!

ある法人でエックス線主任作業者試験の中の電離則(エックス線関係)の講義をしています(現在は、コロナの関係でお休み中)。 本ブログは、法令の勉強法のひとつして、「法令なんか、恐くない」と題し、勉強の参考になればと、適宜、記したいと思います。 出来れば、法令の参考書を手元において、読んで頂ければと思います。 尚、紙面上、概要を記すことをご理解下さい。

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