取扱者の安全確認(電離健康診断)

事業者は、取扱中の従事者の被ばく線量を計り、安全を確認しています。
しかしなから、さらに、身体に異常がないことを確認する必要があります。
電離健康診断です。
1、まず、作業前の健康を確認するための作業前(雇入れ、当該業務に配置替え前)健康診断
イ、被ばく歴の有無
ロ、白血球数、白血球百分率
ハ、赤血球数、血色素量又はヘマトクリット値
二、白内障に関する眼の検査
ホ、皮膚の検査
2、その後、6月以内毎に1回
1のイは、必須(省略出来ない)
1のロからホまでは、以下の条件が揃えば、省略可能
(1)医師が必要でないと認めたとき
(2)健康診断を実施する日の前年度および当年の実効線量が5mSv/年超えず、かつ、医師が健康診断の実施を必要と認めないとき

となっています。
なお、
(1)実施した結果は、事業者は確認するのではなく、3月以内に医師の意見を聞きなさい。
(2)結果は、受診した労働者に通知する事
(3)結果を所轄の労働基準監督署長に提出する事
(4)結果は30年間、保管する事
(5年後、厚生労働大臣の指定する機関への引き渡しは可)

全て、大事なことですが、保管の30年は、この健康診断結果と被ばく線量結果のみです。
また、省略理由の実効線量の結果が年単位と被ばく線量限度の測定が原則年と一致しています。


電離則(エックス線関係)の勉強なんか怖くない!

ある法人でエックス線主任作業者試験の中の電離則(エックス線関係)の講義をしています(現在は、コロナの関係でお休み中)。 本ブログは、法令の勉強法のひとつして、「法令なんか、恐くない」と題し、勉強の参考になればと、適宜、記したいと思います。 出来れば、法令の参考書を手元において、読んで頂ければと思います。 尚、紙面上、概要を記すことをご理解下さい。

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