電離則って?(道草)
電離則は、エックス線装置だけを規制しているわけではありません。
一般的ですが、法律は、目的別に作られています。例えば、「車を運転する場合は?」「薬剤師になるには?」など、目的にあった(必要なことが)法律で定められています。
「法律」と言う言葉は、法令の上部に位置する言葉です。
一般的ですが、法令の枠組みは、上から法律(国会(立法期間)の議決で制定)、政令(府令、内閣で制定(手続き関係))、規則(省庁、行政府、省庁が制定(具体的事項))、告示(関係行政期間が制定(数量等の詳細事項))となっています。告示を「法令」の中に入れない方も居られます。
法令には、公布日(皆さんに知らせる日、一般的には、「官報」で知らされます)、施行日(この法令が、効力を発する日)があります。時には、公布日に施行となる法令もあります。
また、この他に、この法令に関係する民間事業所(公的事業所も含む)に送付する通達(法令の解釈や事業所内での取り入れ方などを記したもの)があります。
電離則に戻ります。
電離則で、規制の対象としているものは、電離放射線は、エックス線のほか、(1)アルファ線、重陽子線および陽子線、(2)ベータ線および電子線、(3)中性子線、(4)ガンマ線 です。その他、放射性同位元素が含まれています。
3.11の東日本大震災で起きた放射線災害の放射性同位元素の除せん作業も、放射性同位元素の取扱いになり、規制の対象となります。
参考に、法令上の「放射線業務」を記します(労働安全衛生法施行令 別表第二 放射線業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)
一 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
二 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
三 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務
四 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務五 前号の放射性物質又はこれによつて汚染された物の取扱いの業務
六 原子炉の運転の業務
七 坑内における核原料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第三号に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務
なお、エックス線作業主任者が、一と三の業務に関して、安全を計ることになります。
0コメント