エックス線作業主任者は、作業現場の監督者!

では、エックス線作業主任者の仕事とは、何でしょう。
前の節で、電離則は、使用者が行わなければならないことが記されていると記しました。
では、エックス線作業主任者の仕事とは、何でしょう。
使用者は、常に、労働者の安全を図らなければなりません。当然、エックス線の作業か行われている時は、作業中の安全を確保しなければなりません。実際、使用者は、そこまで出来るでしょうか。むしろ、エックス線により安全を計るためには、より知識のある専門家にお願いしたほうが、良いと思いませんか。
電離則では、使用者に、エックス線作業主任者免許を持っている(所持している)社員(外部委託はダメ!)から選任し、作業場所(後述では、「放射線管理区域」となります。)での労働者(後述では、「放射線業務従事者」となります。)の安全を確保させることを求めています。
大事なことは、使用者が行わなければならないすべてを、エックス線作業主任者が、代理するのではなく、作業中の放射線業務従事者の安全を計るための監督者と思ってください。
電離則でのエックス線作業主任者の業務は、作業現場(放射線管理区域)での安全を確認、確保することと定められています。
また、作業中の安全を確保するため、「放射線管理区域」ごとに、選任さることを求めています。

参考に、エックス線作業主任者の職務の条文を以下に記します(電離則第47条)。
1.標識(管理区域(電離則第3条第1項)・立入禁止場所(電離則第18条第4項))が規定に適合して設けられるように措置すること。
2.照射筒、しぼり又はろ過板が適切に使用されるように措置すること。
3.間接撮影(第12条)、透視(第13条)又は放射線装置室以外の場所での使用(電離則第18条の2)について、規定に適合する措置を講ずること。
4.放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
5.自動警報装置(電離則第17条)の措置が規定に適合して講じられているか点検すること。
6.照射開始前および照射中、立入禁止場所(電離則第18条第1項)に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
7.放射線測定器(電離則第8条第3項)が規定に適合して装着されているか点検すること。

電離則(エックス線関係)の勉強なんか怖くない!

ある法人でエックス線主任作業者試験の中の電離則(エックス線関係)の講義をしています(現在は、コロナの関係でお休み中)。 本ブログは、法令の勉強法のひとつして、「法令なんか、恐くない」と題し、勉強の参考になればと、適宜、記したいと思います。 出来れば、法令の参考書を手元において、読んで頂ければと思います。 尚、紙面上、概要を記すことをご理解下さい。

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