従事者の安全確保1(使用時の安全対策)
さて、前回、管理区域設定で外部の従業員の安全対策は整いました。
次に、事業者は、装置わ扱う人(法律では、「放射線業務用従事者」と言います。)の安全を図る必要があります。方法は二つです。
一つ目は、装置の扱い方(装置使用時の対策)です。
室外では、管理区域の設定(範囲の拡設定)が容易です。電離則では、装置から5m以内を立ち入り禁止することを求めています(受像器、非照射体から、各々5m以内(各中心から半径5m))。
室内(放射線装置室)では、装置に電源は入っていることを知らせる「自動警報装置」の設置を求めています(但し、管電圧150kv以下の装置を使用する時は、除かれています)。なお、警報装置は、警報音ではなく、警報ランプでも良いこととされています。
注意点ですが、管電圧150未満では、電離則では、「自動警報装置」の設置は求めていませんが、労働安全法令で「警報装置」の設置を求めています。
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