危険時の対応
事業者は、いろいろな安全対策を行っていたとしても、その考えを超えた時(事故など)の対応を考えて置く必要があります。では、どうするか!
1、避難指示
「事故」(エックス線関係のみ記載)の場所(実効線量で15mSvを超えるおそれのある場所)からの避難指示
(当然ですが緊急作業に従事する労働者は除く)
(1)・・放射線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な場合(放射線装置室等に設置した常時立ち入る場所に対する遮蔽壁、防護衝立等が放射線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な場合)
(2)~(4)省略
(5)不測の事態が生じた場合
2、標識明示
避難させる場所を標識て明示
3、報告
所轄の労働基準監督署長に報告
4、診察
(1)避難区域内にいた者
(注、居た者全てです。放射線業務従事者以外のひとも含まれます。)
(2)その他
実効線量限度や等価線量限度を超えたもの
(1)(2)とも、所轄の労働基準監督署長への報告が必要です。
5、記帳、記録
最近、世間で、公文書の有り無しが、話題になりましたが、ここでも、同じで、いつ、だれが、どんな状況(被ばく線量、健康診断結果など)か、その後の対応などを、記帳、記録すること(5年間保管)
とされています
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