事業所全体としての対応
事業者としての対応のほか、責任者が不在などや緊急時連絡体制のどの対策やが必要となります。
電離則は、労働安全衛生法の中の一つの規則であることは、お話ししました。労働安全衛生法は、安全を担保するため、所内の責任者も含めた「安全衛生管理体制」を構築することを求めています。
例えば、製造業では、
1、労働省が10人以上50人未満では、「安全衛生推進者」の選任
2、50人以上で、「衛生管理者」、「産業医」の選任、「衛生委員会」の設置
3、100人以上で、「衛生委員会」の代わりに「安全管理者」の選任と「安全委員会」の設置
4、300人以上で、所内の管理者相当の中から「統括安全衛生管理者」の選任
が必要となります。
なお、労働者数が増えるにつれ、「衛生管理者」の選任数(専任数も含む)、「産業医」の選任(専属)について、定められています。
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