取扱者の教育(放射線作業従事者の教育)
事業所長は、行わなければならないことが、あと一つあります。
それは、装置の安全取扱いです。
いくら、取り扱う環境を整備しても、装置の誤った使い方をしては、従事者の安全は、担保できません。
そのため、電離則では、透視写真撮影業務を行う従事者に対し、特別教育を行うことを求めています(電離則第52条の2)。
特別教育には、科目、その内容、時間数も、定められています。
電離則(エックス線関係)の勉強なんか怖くない!
ある法人でエックス線主任作業者試験の中の電離則(エックス線関係)の講義をしています(現在は、コロナの関係でお休み中)。 本ブログは、法令の勉強法のひとつして、「法令なんか、恐くない」と題し、勉強の参考になればと、適宜、記したいと思います。 出来れば、法令の参考書を手元において、読んで頂ければと思います。 尚、紙面上、概要を記すことをご理解下さい。
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