取り扱う場所の設定!

さて、使用者(社長)は、安全なエックス線装置を取り扱うを作らなければなりません。
考え方は、3つ。
1、エックス線装置を取り扱わない従業員の安全対策をすること。
2、エックス線装置を取り扱う従業員(放射線業務従事者)の安全を確保すること。
3、事故などの異常事態が生じたときの対策策。
まず、
1、取り扱う場所の設定(規則に基準か記されています。1.3mSv/3月を超える可能性のある場所を放射線管理区域として設定すること。
2、管理区域には、看板を設け(標識の設置)、用のある人以外は立ち入らないようにしよう(無用な者の立ち入り禁止指示)。
3、管理区域内て作業する作業者(放射線業務従事者)の安全を図るため、作業者が作業する場所を規則基準の1mSv/週以下にすること。
4、放射線業務従事者には、放射線測定器を携帯させること。身体に携帯方法(装着部位など)を掲示すること。注:何処に着けるの?も規則で定められています。
5、作業中の漏えい(装置から漏れる)線量(散乱して被曝する線量も含まれます)を測定し、測定結果を掲示すること(法令ては、「作業環境測定」といます)。注:測定間隔等も規則で定められています。
6、エックス線装置が故障するなど、従事者が、異常な被曝かあった時の対応策の掲示(危険時の措置)注:異常な被曝とは?も規則で定められています。
7、エックス線作業主任者の氏名や法定で定められている業務を掲示すること。
などです。

注意としては、人が立ち入ることの出来る場所は、1.3mSv/3月を超える可能性のない装着は、放射線管理区域に設置する必要かないこことです。

次に、もう少し詳しく、野外と屋内での対応は 次回に!!


電離則(エックス線関係)の勉強なんか怖くない!

ある法人でエックス線主任作業者試験の中の電離則(エックス線関係)の講義をしています(現在は、コロナの関係でお休み中)。 本ブログは、法令の勉強法のひとつして、「法令なんか、恐くない」と題し、勉強の参考になればと、適宜、記したいと思います。 出来れば、法令の参考書を手元において、読んで頂ければと思います。 尚、紙面上、概要を記すことをご理解下さい。

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